店舗の形態はいろいろありますが、古物営業法に規定されている商品であるブランドの買取や販売は、古物商許可が必要です。中古品の売買を行う業者は、すべて古物営業許可番号を発行してもらわなければなりません。
ブランド買取と言えば、リサイクルショップ、中古ショップ、ブランドショップ、質屋などで行っています。
最近は、インターネット上での売買も少なくありません。
このように店舗の形態はいろいろありますが、古物営業法に規定されている商品であるブランドの買取や販売は、古物商許可が必要です。
中古品の売買を行う業者は、すべて古物営業許可番号を発行してもらわなければなりません。
もちろん商売としての売買が目的であるならば、個人でも古物営業許可が必要になります。
古物商の許可は、条件さえ合っていれば意外と簡単で、窓口である最寄りの警察署に必要書類を用意して申請し、各都道府県の公安委員会から許可が下りれば、免許が取得できます。
なぜ、警察や公安なのかと言うと、中古品として盗品が売買されることがあるからですね。
高価になりがちなブランド買取も例外ではありません。
盗品を取り扱ってしまうことを防ぐために、古物営業法の遵守と古物商許可が必要になります。
ブランド買取の際に、身分証明書の提示を求められるのは、古物営業法に従い、商品の出所をはっきりさせるためです。
盗品であることが発覚した場合は、身分証明書のコピー提出など速やかに警察の検査に協力しているのです。
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